扶養家族の条件!別居している場合は?
最近、一人暮らしの母の体調がよくないです。
倦怠感や疲れがとれにくくなり、
たまに頭痛やめまいもすると、言っていました。
母はパート勤めをしていたのですが、
それを辞めて、ゆっくり過ごしてもらいたいです。
母とは別居はしていますが、金銭面など、
今後の生活の面倒は、私がみていくつもりです。
そんなとき、母を扶養家族にできる、と聞きました。
私のように別に住んでいる場合、母を私の扶養家族に
入れることは、できるのでしょうか?
別居している場合の扶養家族の条件について、
詳しい同僚や友人に聞いたり、
自分でも、インターネットで調べてみました。
別居の場合の扶養家族の条件
扶養家族の条件の規定は、
所得税と社会保険で、違いがあります。
それぞれに分けて、ご紹介します。
また、扶養家族は税制上は扶養親族と
いいますので、扶養親族で説明します。
所得税の場合
所得税の扶養親族の条件は、以下の4条件に
全てあてはまる人のことを指します。
- 配偶者以外の親族
または都道府県知事から養育を委託された児童。
市町村長から養護を委託された老人。 - 納税者と生計を共にしていること
たとえ別居をしていても、毎月の仕送りなどで、
親族の家計を支えているのであれば、
「生計を共にしている」といえます。特に仕送りの額に決まりはありませんが、
仕送りで生活していることを証明するために、
仕送りには、銀行振込を利用しましょう。また、仕送りは半年分などまとめて送金すると、
生活費の仕送りとしては認められません。
少し面倒ですが、毎月仕送りする必要があります。 - 年間所得が合計38万円以下
遺族年金や雇用保険などの非課税所得は、
所得には含まれません。 - 給与の支払いを受けていない
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを
受けていないこと。
及び、白色申告者の事業専従者でないこと。
まとめると、別居している母を扶養親族にする場合は、
生計を共にしている証拠を残すために、
銀行振込で、毎月仕送りをする必要があります。
社会保険の場合
社会保険の扶養親族の条件は、以下の3条件に
全てあてはまる人のことを指します。
- 被保険者の親族であること
配偶者(事実婚でもOK)、子、孫、兄弟など - 被保険者と生計を共にしている人
社会保険の場合も、別居をしていても、
仕送りで生活している証明ができればOKです。 - 年間収入が合計130万円以下
60歳以上の場合は180万円以下。
社会保険の場合は、所得税では非課税の、
遺族年金や雇用保険などの給付額も含まれます。
社会保険の場合も、仕送りの証明ができれば、
別居していても、扶養親族にできます。
年間収入額の規定が、所得税と社会保険では
異なりますので、注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか。
別居の場合の扶養家族の条件について、
調べた内容を、まとめました。
毎月仕送りをしていれば、別居していても、
扶養家族にできることがわかりました。
早速、会社に扶養家族の申請を
してみようと思います!
別居している家族の扶養条件を
知りたい人は、ご紹介した内容を、
参考にしてみてくださいね。
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